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繰上げ請求と加給年金・振替加算

目次

繰上げ請求を行った場合における、加給年金と振替加算の加算のタイミングを考えていきます

老齢厚生年金を繰上げ請求しても、加給年金は本来加算されるタイミングでしか加算されない

そのさまざまなパターンをみていきたいと思います。

1)満了者が繰上しているとき(障害・長期特例なし)

ととさん

本来、満了者が65歳で加給年金が加算される場合、老齢厚生年金を繰上げ請求しても、65歳からしか加給年金は加算されない。

2)未満了者が繰上しているときの振替加算

未満了者が老齢基礎年金を繰上げしても、振替加算は65歳からしか加算されません。

3)特別支給の老齢厚生年金が発生する人が、障害者特例者が一部繰上した場合

満了者の特別支給の老齢厚生年金が受給権が発生するときに、障害者特例や長期特例により定額部分が発生する場合、定額部分が発生する時から加給年金が加算される。
このため、老齢厚生年金を繰上げ請求しても、本来の特別支給の老齢厚生年金の受給権発生の時からしか加給年金は加算されない。

4)特別支給の老齢厚生年金が発生する人が、障害者特例者が一部繰上した場合のいきなり加算

満了者の特別支給の老齢厚生年金受給権発生時に障害者特例・長期特例に該当し、定額部分が発生する時点で、未満了者65歳を超えている場合は、定額部分が発生する時点から振替加算(いきなり加算)が加算される。

222号=国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)

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