1)満了者が65歳以降請求 待機しているとき
満了の老齢厚生年金受給者が65歳以降の老齢厚生年金を受け取っていない場合、未満了者側には振替加算は自動で加算されないため、未満了は222号(国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届)届出を行う必要がある。
未満了1のケースはいきなり加算となるため、満了者の老齢厚生年金の請求の有無に関わらず、222号の届出が必要となります。
未満了2のケースは、本来は満了者がわに加給年金が加算され、その後振替加算が加算されるケースです。しかし、未満了者が65歳到達時点で、満了者側の老齢厚生年金が未請求の場合は、未満了者は222号の届出が必要となります。
Point)満了者が特別支給が発生する場合、満了側の老齢厚生年金原簿が裁定されていなければ、222号を提出しても振替加算は加算されない!! 全額停止でも特別支給の老齢厚生年金がある人(満了者)は老齢年金の請求を行う必要があります。
特別支給の老齢厚生年金がない配偶者が満了の場合は、満了側の受給権発生または定額発生(65歳到達)の時に222号を提出すれば、振替加算が加算される。
2)満了者側に加給がついていない時
本来、満了者の老齢厚生年金に加給年金が加算されるべきなのに、加給年金が加算されていない場合、どのような手続きが必要か?
満了者の老齢厚生年金に加給年金が加算されていない場合は、
「老齢厚生年金 加給年金額加算開始事由該当届 (生計維持申立書)」(7号様式)、
「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」(様式第229号)
などを提出してもらい、加給年金が加算されなければ振替加算処理が加算できない。
7号様式・229号の提出と同時に222号を提出すると、手続きがスムーズかと思います。
3)老齢厚生年金に加算される加給年金は、定発のタイミングでしか加給は加算されない。障害厚生年金はいつでもOK
障害年金は平成23年4月以降、年金強化法により加給年金は該当することとなった日以降いつでも加算することができます。しかし、老齢厚生年金の加給年金は、定額が発生するタイミング(多くの方は65歳)でしか、加給年金を加算することができません。
<老齢厚生年金の場合>
<障害厚生年金の場合>
詳しくは下記記事↓↓を参照ください。
4)無年金者が受給権を得た時の振替加算
加給年金対象者が65歳に到達し、加給年金が加算されなくなった後、未満了者が老齢基礎年金の受給要件を満たした場合などは、未満了者の受給権発生時から振替加算が加算されます。
コメント