目次
1)振替加算も加算されなくなることがある?
振替加算は一度加算されると基本的には生涯加算されます。仮に、配偶者が死亡しても、離婚しても一度加算された振替加算はそのまま加算されます。しかし、振替加算がなくなる時があります。
次には、振替加算がなくなるケースをみえていきたいと思います。
1)振替加算が加算されている未満了者が、満了となったとき
厚生年金が満了(老齢厚生年金の計算の基礎となる月数が240月以上)になると、振替加算が終了します。
2)離婚分割による改定
自分が厚生年金に加入しなければ、振替加算って無くならないと思っていたわ。
振替加算は、老齢厚生年金の受給権者のうち、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるもの等に対しては支給されません。
この被保険者期間を計算する際には、「離婚時みなし被保険者期間」も含まれます。
そのため、年金分割による改定請求を行い、元配偶者から「離婚時みなし被保険者期間」をもらうことにより、この期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合、振替加算の支払いは止まります。
離婚分割を行う場合は、事前に離婚分割をすると年金額がいくらになるのか試算をしてもらうことをおすすめします。ただし、試算は50歳以上の人に限られてています。
振替加算に該当しなくなった場合で、「国民年金 老齢基礎年金加算額不該当届」(様式第223号)を提出する必要がある場合があります。
年金事務所に相談ください。
2)加給年金がなくなることも
1)加給対象者が満了の老齢年金をもらうとき |
2)加給対象者が障害年金をもらうとき(種類・障害等級にかかわらない) |
3)離婚→離婚後内縁関係にある場合は、協議依頼による認定が必要 |
4)加給対象者の死亡 |
加給年金がもらえない状況になった時は、速やかに各種届出の提出が必要となります。
コメント