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加給年金の過払いが生じる場合
テレビや新聞などで加給年金が過払いとなり、後から返納するよう案内が届く。。。
なんてニュースを見たことがある方もいると思います。
ここでは加給年金がなぜ過払となるのかについてみていきたいと思います。
注意)下記は、令和4年4月以降の制度となっています。
230号=老齢・障害給付 加給年金額支給停止事由該当届(様式第230号)
1)満了夫婦で他方の請求が遅れたとき
ととさん
互いに満了同士の夫婦で、先に請求した老齢年金に加給年金が加算されている場合、他方の配偶者の老齢年金の請求が遅れると、年金が過払いが生じます。
加給年金は配偶者が65歳になるまで加算されます。
そのため、加給年金対象者が65歳前に満了の特別支給の老齢厚生年金の受給権が発生する場合は、速やかに請求を行うようにしなければ、加給年金が過払いとなります。
2)共済満了×厚生年金満了
共済年金と厚生年金の一元化によって、システムも一元化(?)されたのかなと思っていましたが、そうでもないようです。
ですので、厚生年金満了✖️共済年金満了夫婦で加給年金が加算されている場合は、相手が特別支給の老齢厚生年金(共済年金)の受給権発生になると速やかに加給年金を外す手続きをしなければ、加給年金は配偶者が65歳になるまで支払われ、過払いが生じてしまします。
特別支給の老齢厚生年金を繰下げしたら、加給年金はそのまま受け取れるんではないの?
特別支給の老齢厚生年金を繰下げすることはできません。
65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金は繰下げが可能です。
じゃぁ、もし老齢厚生年金を繰上げして早くもらったらどうなるのかしら?
満了夫婦で、加給年金対象者である配偶者が、満了の老齢厚生年金を繰上げすると、繰上げ請求後は加給年金が加算されなくなります。
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