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加給年金と振替加算 耐久レース〜その3〜

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65歳以上で満了となる場合 + 障害厚生年金と加給・振替

加給年金と振替加算その1、その2では、特別支給の老齢厚生年金の時点で満了した場合のケースを見てきました。

ここでは、65歳以上で初めて満了となる場合(退職改定・定時改定・70歳改定・65歳改定などの契機)の加給年金・振替加算のさまざまなケースをみていきましょう!!

また、障害厚生年金を受給している場合の加給年金と振替加算についてもみていきたいと思います。

次に出てくる届書は次のとおり表記します。

229号=老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届(様式第229号)

222号=国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届(様式第222号)

229−1号=障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届(様式第229ー1号)

1) 未満了⇨満了 × 未満了

ととさん

夫に加給年金が加算され、妻が65歳になった時から振替加算が加算されるケース

2)65歳で満了になる場合

65歳改定により初めて満了した場合のケース

3)障害者特例あり(未満了)⇨65歳以降に満了

4)未満了⇨65歳以降に満了、いきなり加算となる場合

65歳以降に初めて満了し、その時点で未満了の配偶者が65歳を超えていた場合、未満了の配偶者に振替加算が加算されます。

5)障害者特例あり(未満了)⇨65歳以降に満了、いきなり加算

障害者特例に該当し、定額が発生しても、厚生年金の加入月数が240月以上なければ加給年金は加算されません。老齢年金が満了となる改定以降に加算されるのがポイントです。

6)相手が障害厚生年金2級以上を受給

Aの加入月数が240月未満でも障害厚生年金2級以上の場合は加給年金が加算されます。

7)障害厚生年金3級から2級へ改定されたとき、相手側が65歳未満

2級以上の障害厚生年金に該当した場合に加給年金が加算されます。

8)障害厚生年金3級から2級へ改定されたとき、いきなり加算

3級から2級に改定された時に未満了の配偶者が65歳を超えている場合は、未満了の配偶者に振替加算が加算されます。

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