加給年金が付かずに振替加算が加算される場合(いきなり加算)
振替加算は加給年金が加算された後に、配偶者に加算されると考えられていますが、加給年金が加算されずに、直接振替加算が加算される場合(「いきなり加算」と言います)をみていきましょう。
振替加算を受けるために、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」(様式第222号)の提出が必要です。
1) 満了(障害・長期特例なし) × 未満了
満了者が定額発生時(上記では65歳)に未満了の配偶者が65歳をこ和えているため、満了者の65歳到達時以降に222号を提出することで、振替加算が加算されます。
2) 満了(障害あり) × 未満了
上記では、満了者が障害者特例に該当するため、特別支給の老齢厚生年金に定額部分が発生します。
定額部分が発生した時に、未満了の配偶者が65歳到達している場合は、未満了の配偶者に振替加算が加算されます。
3) 共済満了(1号厚生年金のみでは未満了、合算満了or共済満了、障害・長期特例なし)× 未満了
夫(未満了) 昭和34年4月4日生 令和5年4月3日 特別支給の老齢厚生年金受給権発生
年金加入記録=厚生年金110月、国民年金納付済期間等=300月
妻 昭和36年2月2日生 令和6年2月1日 特別支給の老齢厚生年金受給権発生
令和7年2月1日 共済の特別支給の老齢厚生年金受給権発生
年金加入記録=厚生年金100月、共済組合150月、国民年金納付済み期間=130月、障害なし
1)と同じように、満了者の定額発生時(上記では65歳到達時)に、未満了の配偶者が65歳到達している場合は、未満了の配偶者に振替加算が加算されます。
4) 共済満了(1号厚生年金のみでは未満了、合算満了or共済満了)+障害あり× 未満了
障害者特例・長期特例に該当し、厚生年金未加入の場合は、満了となった時(上記では共済の特別支給の受給権が発生時)から振替加算が加算されます。
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