MENU

障害年金 65歳以上でも請求できるか?

年齢、年金の加入状況によって請求可能な場合がある

  • 初診日は70歳以上ではないか ⇨ ごくまれな例外を除いてほとんど請求できません。
  • 初診日が65歳から70歳までで、厚生年金加入中の初診日 ⇨ 障害厚生年金のみ(障害基礎年金部分は支給なし)。老齢年金と完全選択。
  • 初診日が65歳日より前にある ⇨ 納付要件を確認し、納付要件がある場合は、「認定日請求」が可能。「事後重症請求」はできない。

糖尿病を悪化させて、透析をすることになった父、齢73歳。生活の足しになるために障害年金をもらえないか検討

春子 お父さん糖尿病悪化して、これから透析することになったて?!

母 そうなのよ。あれだけ、アルコールは控えるように言っていたのに、、、。

父 酒を飲まずに生きる人生なんて、意味ないだろ。呑めるんじゃったら飲んでなんぼや。

母 それは健康な人が言うセリフよ

父 老い先短いのに自分の好きなもの食べて、好きなもの呑んでそれが幸せのひとつじゃ。 もう70もゆうにすぎて、今更健康のために味のせんような飯食えるか!

春子 まぁ、自論は良いけど、医療費がまぁまぁかさむのよね。

母 そうね。今は何とか自分達の年金だけでやりくりしているけど、これ以上医療費が上がると家計に大ダメージだわ、、、

父、、、、、、

春子 こう言う病気をした人は年金がプラスされないかなああ。

母 そうね。

🚶🚶🚶🚶友達の年金オタク 共子おばさんのところへ🚶🚶

春子

父が長年患っていた糖尿病を悪化させてしまいまして、ついに透析を受けることになったんです。何か、年金が増えないか相談に来ました。

共子

 病気やケガで年金の定める障害状態になった場合にもらえるものとして、障害年金というのがあります。でも、障害年金を請求する病気の初診日がいつか、請求者の年齢が何歳なのかによって障害年金が請求できるかわかれてきます。
 また、障害年金を請求できたとしても、請求方法もいくつかあります。

初診日とは、病気のために、初めて医師等の診療を受けた日を初診日と言います。この初診日が65歳以降だと、基本的に障害年金は請求できません。ただし、初診日が65歳から70歳までの厚生年金加入している場合は請求が可能です。(注意⚠️ 障害年金の等級が2級以上になっても、障害基礎年金部分が支給されず、上乗せの障害厚生年金のみの受給となります。) そして、70歳以降に初診日がある場合は、請求できません。(ただし、まれに海外在住期間が長く、国民年金任意加入中の人はできる場合もあるかもしれませんので、年金事務所で相談ください。)

初診日が確定したら、納付要件をみていきます。
お父さんは、今おいくつで、いつ頃からご病気ですか?
初診日に加入されていた年金制度はわかりますか?

父は今73歳です。糖尿病と言われたのは、50歳頃だったと思います。
父は、大学卒業してから60歳の定年までずっと働いていて、厚生年金だと思います。

なるほど。であれば、厚生年金加入中に初診日があり、納付要件もありそうですね。

納付要件とは

  • 初診日のある日の2ヶ月前までの被保険者期間で、国民年金保険料納付済期間(厚生年金、共済年金の加入期間含む)と保険料免除期間を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上必要です。
  • あるいは、初診日において65歳未満の人は、初診日が令和8年3月末までにある場合は、上記要件を満たさない場合でも、初診日にある日の2ヶ月前までの直近1年間のうち、保険料を納付しなければならない期間のうち、保険料の未納期間がないことです。

では、父は障害年金を請求できるんですね!!!⭐️⭐️⭐️

結論から言うと、「認定日請求」が可能です。

認定日請求とは(障害年金の請求方法について)

 障害年金の請求方法は、主に二つあります。一つは、「認定日請求」。もう一つは、「事後重症請求」です。

 障害年金でいう「認定日」とは、原則初診日から1年6ヶ月を経過した日のことをいいます。

 その1年6ヶ月時点での診断書を提出して、障害等級に該当するか判断してもらうのが認定日請求です。

 認定日請求は過去に遡って請求することができ、請求期限はありません。(ただし、障害年金の時効は5年となってますので、5年以上前の請求は可能ですが、実際の支払いは5年分になります。)

 事後重症請求です。障害認定日(原則初診日から1年6ヶ月を経過した日)時点では、症状が障害等級に該当するくらいは重くなかったが、徐々に悪くなったため、障害年金の請求書を提出した月の翌月分からもらえる請求方法です。

 そして、事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに請求しなければなりません

、、、、、。父は65歳をとうに過ぎておりますが、、、。

そうですね。ですので、未来に向かって受け取る「事後重症請求」はできません
初診日から1年6ヶ月を経過した時点から請求する認定日請求のみ可能です。お父様は厚生年金に加入中に初診日があるため、障害厚生年金の請求となります。そして、この認定日時点にお
いて、障害等級の3級以上に該当しなければいけません。

 障害年金の3級とは、「労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする」状態です。つまり、日常生活をおくることはほとんど問題ありませんが、労働するとなると制限がある場合です。

父は、普通に60歳の定年退職までは元気に働いていたので、3級にもならないかもしれないってことですか?仮に3級だったとしたら、障害年金は今もらっている老齢年金にプラスしてもらえるのでしょうか?

 3級の障害厚生年金と老齢年金は一緒にはもらえません。どちらかを選んでもらうことになります。障害厚生年金の金額は最低保証で年間約59万円ありますが、障害認定日の属する月までの標準報酬月額(給与の総支給額の平均)と加入月数で計算されます。
 
 お父様は、今老齢基礎年金と老齢厚生年金を貰われていると思いますので、老齢年金の方が高いと考えられます。

 もし、認定日時点で障害等級2級に該当した場合は、年金の受け取り方が変わってきます。65歳以上の場合、老齢基礎年金と障害基礎年金のいずれかを選択、老齢厚生年金と障害厚生年金のそれぞれの選択となります。
 障害厚生年金は金額を算出してみないとわかりませんが、障害基礎年金は老齢基礎年金の満額と同額に障害の年金生活者支援給付金がプラスしてもらえますので、老齢基礎年金よりも高くなります。(振替加算が加算されている場合や、老齢の年金生活者支援給付金をもらっている場合は老齢基礎年金を選択した方が高くなる可能性もあります。)

じゃあ、昔2級以上に該当していたか確認してみないといけないんですね。

そうですね。
初診日がいつか、認定日がいつかを確認の上、認定日時点に通院されていた病院で確認した方がよろしいかと思います。

65歳以上の人が障害年金を請求する場合のポイント まとめ

1)初診日は70歳以上ではないか ⇨ ごくまれな例外を除いてほとんど請求できません。

2)初診日が65歳から70歳までで、厚生年金加入中の初診日 ⇨ 障害厚生年金のみ(障害基礎年金部分は支給なし)。老齢年金と完全選択。

3)初診日が65歳日より前にある ⇨ 納付要件を確認し、納付要件がある場合は、「認定日請求」が可能。「事後重症請求」はできない。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次