仁義太郎 S30年生まれ 令和5年5月5日死亡 年金加入記録=厚生年金400月
仁義勝子 妻 太郎の死亡当時、太郎と生計維持関係あり。20歳未満の子なし。
仁義太郎死亡後、妻勝子は遺族厚生年金を請求。無事、年金証書を受け取り、遺族厚生年金を受け取って生活を行っていた。
しかし、ある日、日本年金機構より遺族厚生年金請求の過払いがあるため、遺族厚生年金の返還請求の通知が届く。もしや、流行りの返還請求詐欺と思う勝子。手紙の意味がわからず、年金事務所へ問い合わせ。
年金事務所の回答は、先順位者の人より遺族年金の請求が行われたため、仁義勝子に過払いが発生したとの説明を受ける。😨しかし、先順位者が誰かは一向に教えてもらえない。そして、今まで受け取った遺族年金は、必ず返すように言われる。
そういえば、太郎が結婚した時に、太郎に小さな子供がいたって言ってたわね。もしかして、その子が、、、
そう。太郎と勝子の結婚は再婚であり、太郎には前妻との間に子供がいたのです。
図にすると下の通りです。
子は、仁義太郎が死亡したとき、15歳。
もう一生、勝子は遺族年金がもらえないのか不安になり、なんでもや「ととさんファミリー」に相談しに行く。
おそらく、前妻の子と仁義太郎さんとの間に、太郎さんの死亡当時、太郎さんから子へ養育費が支払われている場合などにより、生計維持関係が認められて子の遺族年金がもらえるという決定になった可能性が考えられます。
今回のケースでは、妻よりも前妻の子の方が優先順位が高いため、子が遺族基礎年金及び遺族厚生年金を受け取っている間は、妻である勝子さんの遺族厚生年金は支給停止となります。
つまり、子が年金を受け取っている間は遺族年金はもらえません。
子が18歳最初の年度末(障害年金の障害等級2級以上に該当する場合は20歳)になると、子の遺族年金を受ける権利は終了します(失権)。
子が失権したあと、妻である勝子さんは遺族年金の受け取りができるようになります。
そして、勝子さんが再婚するなど失権事由に該当しない限り生涯もらうことができます。
ポイントと解説; 夫が死亡当時、妻と前妻の子が夫とそれぞれ生計維持関係にあった場合、妻に遺族厚生年金の受給権が発生し、子に遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権が発生します。
「子」は「子のない妻」よりも優先順位が高いため、「子」が失権するまで(18歳最初の年度末まで、もしくは子に障害年金の障害等級2級以上の障害がある場合は20歳まで)、「子」が遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取ります。
この「子」が受給している間は、「子のない妻」の遺族厚生年金は支給停止となります。
しかし、「子」が失権した後は支給停止が解除され、支給停止解除の届出を年金事務所に提出することにより、遺族厚生年金を受け取ることができます。
補足説明;上記「子」が受給している間において、「子」が親と生計維持関係にある場合は、遺族基礎年金は支給停止となります。その場合、実質的に「子」は遺族厚生年金のみの受給することになります。
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