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未支給年金 養子縁組をしていない連れ子は請求可能か
亡くなられた方から見て、死亡当時の配偶者の連れ子(前婚の子)は養子縁組していようとしていまいと、未支給年金を請求することができます。養子縁組を行っている時は、実子と同様に第2順位となりますが、養子縁組をしていない場合は、優先順位は第7順位となります。
結論;前婚の子と故人が養子縁組を行っている場合は請求可能ですが、養子縁組を行っていない場合は姻族となれず、請求はできません。
未支給年金の請求などについて 日本年金機構のHPを参考にしました。
https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/shikuchouson/kenshu/kenshu.files/06.pdf
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