障害年金の額改定請求時に出てくる「審査を受けた日」とは?
障害年金において、受給権者は障害年金の額の改定について「障害年金の受給権発生日」または「審査を受けた日」から1年を経過した日後に請求することができるとされています。
ただし、明らかに障害の程度が重くなった時は、1年を経過しなくても請求できます。
これを額改定請求と言いますが、額改定の請求方法については下記ページ↓↓を参照ください。
では、具体的に「審査を受けた日」とはどういう日をいうのかみていきましょう。
1)障害状態確認届において、従前の障害等級以外に該当すると認められたとき
例えば、
1級→2級もしくは3級、3級非該当
2級→3級、3級非該当
3級→2級もしくは1級
2級→1級
のように等級が変わる場合をいいます。
障害状態確認届は、障害の状態を確認しているのであり、基本的には審査とは異にします。そのため、障害等級が同じだった場合は、審査日は更新されません。
従前の障害等級と変わらない場合は、1年を待たずいつでも額改定請求可能です。
また、障害等級が下がったことに伴い、障害年金が支給停止された(もらえなくなった)場合は、支給停止事由消滅届を提出しいつでも障害年金を請求することは可能です。
支給停止事由消滅届については下記ページ↓↓を参照ください。
2)障害年金の額改定請求を行なった日
ただし、1年経過せずに額改定請求を行った結果、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める特定の事例に該当しなかった場合は含まれません。
額改定請求を行うと、等級の変更の有無に関わらず、額改定を行なった日に審査日が更新されます。
3)障害の状態に該当することとなり、支給停止が解除されたとき
支給停止事由消滅届を提出し、支給停止が解除された場合などは支給停止解除日が審査日となります。
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