障害年金を初めて受け取ることになった時、年金証書に次回診断書の提出年月日が記載されています。
障害年金は永久認定を受けていない場合は、一般的に、1年から5年の間で定期的に診断書を提出することで障害状態を確認し更新の手続きとなります。
また、子加算や配偶者加算がある場合は、生計維持確認もあわせて行われます。(子加算・配偶者加算は毎年誕生日月に生計維持確認が行われています。)
1)発送時期
障害年金を受け取っている場合、引き続き障害年金を受ける状態であるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届(診断書)」が、障害年金を受け取っている方の誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構より送付されます。
例えば、12月生まれの場合、9月末に発送されますので、10月上旬ごろには届きます。
2)提出期限
障害状態確認届(診断書)が届いたら、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに届くように提出する必要があります。
12月生まれの場合は、12月31日までに提出(必着)する必要があります。
3)診断書の現症日(障害の状態が記入されている日)
提出期限前3カ月以内の現症日の診断書を提出。
12月生まれの場合は、10月1日から12月31日までの現症日の診断書の提出が必要となります。
現症日については下記ページ↓↓を参照ください
4)等級が上がる場合⤴️
障害状態確認届(診断書)により、上位等級に該当する場合は、提出期限の属する月の翌月分から変更となります。
12月生まれの場合は、1月分から年金額が改定されます。
5)等級が下がった場合(支給停止した場合)
障害状態確認届(診断書)の提出により、提出期限の翌日から起算して3ヵ月を経過した日の属する月分から金額が変更もしくは支給停止となる。
12月生まれの場合は4月分から支給停止もしくは年金額が減額される。
支給停止になった場合は、再度年金を復活させるための手続きが可能です。下記↓↓の記事も参照ください。
減額された場合は、審査日から1年間は上位等級への申請(額改定請求)手続きが行えません。詳しくは、下記↓↓を参照ください。
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