障害の程度が軽くなったと認定されたことにより、障害年金が支給停止されている人が、再び症状が悪化した場合
障害年金の更新時期などにより、障害年金を受ける等級に該当しないとして、年金を受けられなくなった後、再度障害が悪化し、「老齢 障害給付受給権者支給停止事由消滅届」(様式第207号)を提出することにより再度年金の受け取りを申請することができる。
障害年金が失権していると支給停止事由消滅届を提出することが」できません。失権については下記ページを参照ください。
様式第207号に添付する診断書の現症日の翌月分から支払い対象となるため、遡って請求することが可能です。
事例)7月が誕生日月で、令和5年5月の現症日で障害状態確認届の提出日をしたトーリ。今回の認定で障害等級が下がり、障害年金がもらえなくなってしましました。
今回診断書を依頼した時は、とても体調がよくて、今はもっと悪くなっているんです。しかし、障害年金が止まってしまったんですよ。
障害年金が止まった時は、いつでも請求が可能ですよ。
7月誕生日の方は4ヶ月後の11月分から支給停止となります。
10月分の現症日の診断書を提出すれば、11月分から支給対象となります。
障害等級に該当すると認められれば、結果的にずっと障害年金を受け取ることができるということになります。
ただし、支払いは認定期間などを踏まえると、一時的にもらえない期間が出てくると思いますが。
それでも、最終的に間断なくもらえるのであれば、調整してみたいです。
注意1)障害給付受給権者支給停止事由消滅届(様式第207号)は、障害年金が失権する前に提出する必要があります。
注意2)年金の時効は5年となっていますので、5年以上前の分については請求は可能ですが、時効によって支払われません。
5年時効についての記事はこちら↓↓を参照ください。
また、障害年金をもらっている人が症状が悪化した場合の記事はこちら↓↓を参照ください。
額改定請求は、請求日の翌月分から改定となりますので、現症日の翌月分から支払い対象となる支給停止事由消滅届との大きな違いがあります。
1)「老齢 障害給付受給権者支給停止事由消滅届」(様式第207号)
様式は日本年金機構H P↓↓
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/20160428.files/0428-12.pdf
2)障害年金の診断書
3)子加算・配偶者加算を加算する場合は、請求書提出日前1ヶ月以内の戸籍謄本
(配偶者加算は障害厚生年金を受給希望の人のみ)
4)年金生活者支援給付金請求書
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