障害年金をもらっている人が、症状が悪化した場合
障害年金をもらっている人は、定期的に診断書を提出することにより更新して行きます。
しかし、定期的な診断書は人によって1年〜5年に一度だったり、もしくは永久固定という場合があります。
定期的に診断書を更新する以外に、症状が悪くなった場合は、「障害給付 額改定請求書」を提出することで、上位等級に該当するよう申請することができます。
注意 1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過していない場合
2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過していない場合
上記の場合は、額改定請求が行えません。
年金を受ける権利が発生した日から障害等級に変更がない場合、あるいは審査を受けた日から障害等級に変更がない場合は、改定請求ができます。
つまり、障害等級に変更に変更がない場合の、「更新」のみは、行政処分がなされていないため、審査を受けた日に該当しません。
障害の程度の診査を受けた日について下記ページ↓↓に詳しく記載していますので、参照ください。
審査を受けた日から1年を経過した日については下記ページ↓↓を参照ください。
例1)昭和50年6月生まれ 令和3年5月5日以降 障害等級2級の障害年金を受け取っており、令和5年6月5日に障害状態確認届を提出し、障害等級2級のまま3年の有期で更新された場合
障害等級2級から2級、3級から3級と同じ等級の場合、行政処分がされていないため、いつでも額改定請求が可能。
私は10年間、3級の障害年金をもらってきました。
令和5年12月に障害状態確認届(定時更新の診断書)を12月現症日で提出し、3級と認定されました。
同じ12月現症日でも額改定請求書を提出できますか?
大丈夫ですよ。
等級が同じ場合は、同じ月の現症日の診断書であっても、額改定請求を提出できます。
例2)昭和50年6月生まれ、令和4年4月4日に障害年金の受給権が発生。次回診断書の提出は令和8年6月予定の場合
次回診断書の提出の時期に達していなくとも、障害の状態が悪化した場合は、障害年金の受給権発生日から1年経過した日後、額改定請求書の提出が可能。
次回診断書のお知らせで、令和8年6月となっている場合は、次回診断書のお知らせの期限までは額改定請求書は提出できないのでしょうか?
障害年金の受給権発生日から1年が経過した後、額改定請求が可能です。
次回診断書の提出期限まで待つ必要はありません。
また、次の例3)のように1年を待たずに額改定請求が可能な場合があります。
例3)省令により規定された「障害の状態」に該当することとなった場合は、1年を待たずに額改定請求が可能
平成26年4月1日以降、受給権発生日または審査を受けた日から1年を経過していなくとも額改定が可能となりました。
「障害の状態」になった場合について、詳しくは日本年金機構HP↓↓を参照ください。
注意)65歳までに障害等級2級以上に該当したことがない人は、65歳以降は額改定請求ができません。このため、障害等級2級以上に該当したことがない場合は、65歳誕生日の前々日までに額改定請求を行う必要があります。
額改定請求では、基本的には、今もらっている傷病での請求となります。
しかし、今もらっている傷病以外の症状でも、もらっている傷病と相当因果関係がある場合は、額改定請求が可能です。
例えば、脳梗塞により体に半身不随が残っており、肢体にて障害年金を受け取っていたが、言語にも障害が残った場合などがあります。
現在、受給している障害年金と相当因果関係がない場合は、新たに障害年金を請求することになります。
1)障害給付 額改定請求書(様式第210号)
様式は日本年金機構H P↓↓より
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todokesho/shougai/20180213.files/210.pdf
2)請求書提出日前3ヶ月以内の現症日の診断書
3)子加算・配偶者加算を新たに加算する場合は、請求書提出日前1ヶ月以内の戸籍謄本
(障害厚生年金3級の人が申請する時のみ)
4)年金生活者支援給付金請求書
(障害厚生年金3級の人が申請する時のみ)
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