20歳前の障害基礎年金とは? 対象者・条件・手続きの全体像を解説✏️🗒️

お子さんやご自身が若いころに病気や障害を抱えた経験はありませんか?

障害年金というと、

「働いている人がけがや病気で障害を負ったときにもらえるもの」

というイメージが強いかもしれません。

しかし実は、子どもの頃や学生時代など、“20歳になる前”に障害を負った場合にも、国から支給される年金制度があることをご存じでしょうか?😲

この制度は、「20歳前障害による障害基礎年金」とよばれています。

20歳前の年金制度に保険料を払っていない方が申請できるため、早い段階から経済的支援が受けられる重要な制度です。

しかしながら、この制度は一般にはあまり知られておらず、

「もらえるはずなのに、申請していなかった😢」

というケースも少なくありません。

この記事では、「20歳前障害による障害基礎年金」について、基本的な仕組みから申請の流れ、注意点などを解説していきます☺️

目次

「20歳前障害による障害基礎年金」とは?

障害基礎年金とは?

障害基礎年金は、公的年金制度のひとつで、病気やけがによって生活や仕事に支障をきたす障害が残った場合に、一定の条件を満たすことで支給される年金です。

主に「国民年金」に加入している人が対象で、障害の程度が国の定める1級または2級に該当すると認定され、年金を受け取ることができます。

通常の障害基礎年金を受け取るためには、障害の原因となった病気やけがで「初めて医師の診療を受けた日(=初診日)」の時点で、一定の年金保険料を納めていること(保険料納付要件)が必要になります。

これは、20歳以上で国民年金に加入している方が主な対象となります。

厚生年金加入中に初診日がある場合は、障害厚生年金を請求することになります。

「20歳前障害による障害基礎年金」とは?

一方で、「20歳になる前に障害の原因となる病気やけがを負った場合」にも、障害基礎年金を受け取ることができる制度があります。これが「20歳前障害による障害基礎年金」です。

この制度の大きな特徴は、「保険料を払っていなくても受け取れる」という点です。

子どもや学生など、まだ年金保険料を納めた経験のない人でも、20歳以降に一定の障害があると認められれば、障害基礎年金の対象になります。

対象者は次の、3つの条件を満たす方です。

1) 障害の原因となった初診日が20歳前の、年金未加入期間にあること
  (子どもや学生など、保険料を納める機会のない方でも対象となります☺️)
  ⚠️ 生まれつきの病気も含みます。

2)障害等級が1級または2級に該当すること

3)日本国内に住所があること

受取れる金額・障害の目安

昭和31年4月2日以後生まれの方(令和7年度)

● 障害等級2級の場合  831,700円/年
  日常生活が著しい制限を受ける程度、買い物・通院。食事など日常動作に支障がある。
  状況によって介助が必要。

● 障害等級1級の場合 1,039,625円/年
  他人の介助を常に必要とする程度、ほぼ寝たきり、外出や意思疎通が困難。
  常に介助が必要。

他の障害年金との違い

「20歳前障害による障害基礎年金」は20歳前の年金未加入期間に初診日がある人が対象のため、保険料の納付要件がなくても申請が可能です☺️

そのかわり、”制限”や”調整”があります。

所得による支給制限

「20歳前による障害基礎年金」は前年の所得に応じて受け取れる年金額がかわります。

所得額

前年の所得4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止

3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。


(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算。特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算。(R7.7.3時点 税改正により変更あり)

日本年金機構HPより↑↑(R7.7.3時点)

対象期間

支給停止となる期間は、10月分から翌年9月分までとなります。

<例>

令和7年度所得(令和6年分の収入)
⇒令和7年10月分〜令和8年9月分までが対象
⇒令和7年12月受取り分〜令和8年10月受取り分までが対象

ととさん

「20歳前による障害基礎年金」以外の障害基礎年金や障害厚生年金にはこのような所得制限はありません。
所得がいくら高くても全額受取ることができます☺️

居住要件・刑務所等の矯正施設に入所した場合

「20歳前による障害基礎年金」は日本国内に住所がなければ受け取れません

そのため、海外に居住している間は受取ることができません(全額支給停止)。

また、刑務所等の矯正施設に入所した場合も受取ることができません(全額支給停止)。

これらに該当する場合は、「国民年金受給権者支給停止事由該当届」(様式第250号)の届書の提出が必要です。

海外から日本に住所を移す、あるいは矯正施設から出所した場合は、「国民年金受給権者支給停止事由消滅届」(様式第252号)の届出が必要となります。

刑務所等の矯正施設にいる間で、未決勾留期間は除きます。

恩給・労災保険の年金等を受給しているときの支給調整

「労災保険(労働者災害補償保険)」は、仕事中や通勤中に発生した事故や病気に対して国が補償する制度です。「恩給」とは、かつて日本で軍人や公務員として働いた人やその遺族に対して支給されていた退職後の生活保障の制度です。

「20歳前障害による障害基礎年金」と「労災保険」・「恩給」を受け取っている場合、「20歳前障害による障害基礎年金」が減額されます。

障害基礎年金の支給調整のしくみの図

日本年金機構HPより↑↑

届書は「国民年金障害基礎・遺族基礎年金受給権者 支給停止額変更届」(様式第251号)を提出します。

「20歳前障害による障害基礎年金」以外の障害基礎年金や障害厚生年金の場合、労災保険の給付の一部が減額される場合があります。

 また、同一の病気やけがで労働基準法の規定による障害補償を受ける場合、6年間、障害年金を受取ることができません。

申請までの流れと必要書類📕

「20歳前障害による障害基礎年金」は、正しく手続きをすれば受取ることができる制度です✨️✨️

ただし、申請にはいくつかのステップがあり、書類の準備や内容に注意が必要です。

ここでは、申請までの流れと必要書類についてわかりやすく解説します。

1)初診日の確認(とても重要!)

障害年金で最も大切で最初に行うなのが、「初診日」の確認です。

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医療機関を受診した日のことをいいます。

申請する病気で初めて医療機関を受診した日が、20歳前の年金未加入期間であるかを確認します。

2)20歳の誕生日以降に申請

20歳前障害による障害基礎年金は、原則として20歳に達した日から申請ができます。

⚠️障害認定日が20歳に達した日までに到達していない場合は、障害認定日以降に申請。

⚠️障害認定日とは初診日から起算して原則1年6ヶ月を経過した日のことをいいます。

3)必要書類

申請に必要な書類は次の通りです。

 診断書


   障害年金用の指定様式。障害の内容に応じて種類が異なります。
   かかりつけ医に作成してもらいます。
   診断書の現症日をいつにするかは、年金事務所・市町村役場にて相談ください。
   日本年金機構HP→こちらを参照ください。

● 受診状況等証明書


   診断書の病院とは別に初診日がある場合に、初診日の証明書として必要。
   診断書の初診日が18歳6ヶ月前の日付であれば不要。

● 病歴・就労状況等申立書


   発病したときから現在までの症状、生活や仕事への影響・通院状況などを自分で記入。
  ✏️知的障害・発達障害で請求する場合は、出生時から病歴を記入。

✏️ 初診時の医療機関による証明がない場合
 初診日を合理的に推定できるような一定の書類(身体者障害者手帳等の申請時の診断書、健康保険の給付記録、交通事故証明書等)により、本人の申立てた日を初診日を確認できたとされることがあります。
  

「20歳前障害による障害基礎年金」を請求する場合、初診日の証明ができない場合、第三者の証明書が複数あれば、それを初診日の証明とすることができます。

日本年金機構HP 「かけはし」より↑↑

4)書類を提出⛪️

申請は、住民票のある市区町村の役場または最寄りの年金事務所で行います。

年金事務所での手続きには予約が必要です。郵送での提出も可能ですが、窓口でチェックを受ける方が安心と思います☺️

5)審査と決定(通常3〜6ヶ月)

届書を提出後、日本年金機構が審査を行います。

審査にはおおむね3〜6ヶ月ほどかかります。

認定されると「年金証書」が送付され、年金証書のから1〜2ヶ月後の支給開始月に「年金振込通知書」が送付されてきます。

不支給となった場合は、「不支給通知書」が送付されます。😢

その中に理由などが記載されたいます。不支給となったことに納得ができない場合は、審査請求(不服申し立て)を厚生局に行うことができます。(3ヶ月以内)

額改定請求

障害が悪化し、今の等級よりも重い状態になったと思われるときには、「額改定請求」を行い、等級見直しの申請年金額の増額を申請)することができます。

障害基礎年金を受給されている場合、障害等級2級の方が対象となります。

上位等級が認められた場合、請求した月の翌月から改定されます。

時期によって請求できない場合もありますので、年金事務所に事前に相談することをおすすめします。

障害状態確認届の提出

「20歳前障害による障害基礎年金」含め、障害年金では、年金の受給権が発生した後に、一定の期間ごとに「障害の状態を確認する」ために定期的な診断書(障害状態確認届)の提出が必要になる場合があります。

以下にその提出方法や注意点をわかりやすく解説します。

提出が必要な場合とは?

原則として、障害の程度が永続的ではないと判断された方が対象となります。

初回認定時で、提出時期(1年後〜5年後)が決まります。(その後も、定期的に診断書を提出する必要があります。)

提出時期と通知

提出時期は、「誕生月の3月前」ごろに、日本年金機構から診断書用紙が郵送されてきます。提出期限は誕生日月の月末となっています。

用紙が届いたら、その用紙を使って医師に診断書を書いてもらう必要があります。

障害状態確認届(診断書)の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがあります。

<例>7月誕生日の方
  4月末に診断書発送
  →5月〜7月までの現症日の診断書を7月末まで提出

おわりに

20歳前障害による障害基礎年金は、生まれつきの障害や若年期の病気・けがにより生活に支障のある方を支える、大切な制度です。

保険料の納付がなくても受け取れる点や、20歳から支給が始まる点など、他の年金とは異なる特徴があります。

しかしながら、制度の存在自体を知らなかったり、申請手続きが難しそうだと感じたりして、本来もらえるはずの年金を受け取っていない方も少なくありません。

この記事が、制度を必要としているご本人やご家族の手助けとなり、申請するための一助となれば幸いです☺️

わからないことや不安な点があれば、迷わず最寄りの年金事務所や市町村役場・専門家の方に相談するのも良いと思います✨️✨️

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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