精神疾患で障害年金を請求する時の初診日はいつになる?

ずいぶん前から心の病気になってしまって、今回傷病手当金の受け取りが終了するので、障害年金の請求を勧められました。



障害年金は、初診日が命です。
今回請求される病気の症状が出て、初めて病院に行ったのはいつですか?



はじめは、仕事のストレスで眠れない日が続いていたので内科で眠剤を処方してもらっていました。
でもだんだん、職場にいると動悸がしたり、職場に行かないといけないと思うと過呼吸を起こしたりするようになったんです。
それで、心療内科に行くよう勧められて、心療内科へ通いはじめました。



体調を崩して、心療内科に行くってのはハードル高いですよね。
多くは、動悸がするとか、息苦しさを感じると
「心臓が悪いのかな」と思います。
偏頭痛が続く場合は、脳神経外科に行ったり、
胃腸の調子が悪ければ、胃腸科に行ったりします。



一般的に、精神で障害年金を請求する場合は、心療内科・精神科を受診した日を初診日とすることが多いようです。
ただ、内科を初診日とする場合もあります。
不眠に始まり、うつ病で障害年金を請求した場合で、初診日は不眠で診療を受けた日が初診日となったケースなどもありますので、必ずしも心療内科・精神科を受診した日が初診日となるわけではないようです。
不眠に始まり、統合失調症で障害年金を請求した場合は、初診日は心療内科・精神科を受診した日になりやすい気がします。



そうしたら、私はいつを初診日として申請するのが良いのでしょうか?



障害年金は初診日に何の年金に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
厚生年金に初診日があるところで障害厚生年金の請求を行い、認定の結果国民年金加入中の初診日となった場合は、障害基礎年金の請求を行えば良いと思います。





障害厚生年金で請求して、後から障害基礎年金で請求すると、何かデメリットはありますか?



障害厚生年金と障害基礎年金では、もらえる年金の種類が違うので年金額は変わるのは仕方がないことです。
しかし、認定の結果、障害年金の請求する種類が変更となった場合でも、最初に請求した請求日が引き継がれますので、事後重症による請求でも受給権発生日は同じです。
まずは、保障の手厚い障害厚生年金で請求できる日で請求することをおすすめします。
そのためにも、初診日の確認と年金記録の確認をお願いします。


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